~日弁連交通事故相談センター~
これは、全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所のことである。
面接相談(30分程度)だけでなく、電話相談(10分程度)も受け付けている。
弁護士による5回の無料相談付き。
自分の場合は、当初ネットでいろいろと調べたにもかかわらず、そのような取り決めがあることを掴みきれずに、悩みに悩んで、既に2人の弁護士に相談していた。しかし、この方法を使うのであれば、最初から日弁連交通事故センターの弁護士に相談できたのだ。ま、知らなかったおかげで、「欲のないあの弁護士」にも出会うことができたのだが。そして、担当になる弁護士はくじのようなもので、誰に当たるのかは分からない。これはちょっと危険??
(ハズレもあるってことやろな~)
とりあえず、問題の保険屋と関わりのある弁護士は候補から外されるとのことだ。
(そりゃ、もしそこの顧問弁護士やったら、公正もなんも、あったもんじゃないからな~)
そんなこんなで、該当保険屋の会社名を伝えて、第1回目相談(実質は3回目だが…)の電話予約を入れる。
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第1回目相談
前述したように、1回目と言いつつの3回目。
(ややこしいやっちゃな)
相談内容ははっきりしていた。向こうの提示してきた賠償額の根拠と、問題となっている過失割合、家事従事者の件。示談斡旋をする申し込みもするつもりで臨んだ。
今回の担当弁護士は女性であった。気負わず、気取らず、てきぱきと、質問に関して答えを述べる。(今回も、当たりくじを引いた気分。ラッキー!)
賠償に関する様々な根拠も、分厚い本を開きながら1つずつ提示してくれる。
例えば、休業損害に関しては「賃金センサス」なるものから算出するようだ。家事従事者であれば、通常は一年で3,641,200円は稼いでいると計算されるそうだ。
(えらい、高い評価やね~。家事、なめたらあかんで~)
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そして、それを365日で割って通院した日数をかける。
もしくは、別パターンで、「 ÷365×通院期間×1/2 または1/3」という計算方法もあるそうだ。(通院期間とは、6か月だったら約180日)これがいわゆる「裁判基準」。
要するに、保険屋が示談として提示してくるのは「任意保険基準」というもので算定したもので、もともとの計算式が全く異なるのだ。
根拠を示して欲しいと保険屋にメールしたが、根拠を示せない訳があったのだ。素人にこんなことを知られたら、彼らにとってはいちいち面倒なことにつながりかねないから、できるだけ分からないように、(寝た子を起こす前に)できるだけ早く示談を済ませたいのだ。
よく分からないとしても、後々嫌な思いをしないために、すぐ示談を迫られたら、そんなからくりがあることを覚えておき、焦らないことをお勧めする。
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